【配偶者ビザ更新】3ヶ月以上前から申請した私の実体験

国際結婚

私は韓国人妻と結婚して3年になります(2022年10月時点)。

妻は配偶者ビザを取得して日本で生活しています。今までのビザの在留期間は1年(取得時)、1年(更新1回目)、3年(更新2回目)になります。

ビザの更新自体は特段事情がなければ、必要書類を提出するだけなので、取得時と比較すると格段に楽です。

しかし、2回目の更新時期が妻が里帰り出産と重なったため、理由書を付けて、7ヶ月以上に更新申請をしました。そのおかげか、在留期間を3年で取得することができたので、その内容について記載します。

読んでほしい人

・配偶者ビザを更新される予定の方
・配偶者ビザの更新で、特別事情があり、通常更新時期より早く更新申請を考えている方
・配偶者ビザで在留期間3年以上を獲得したい方

配偶者ビザ更新の流れ

配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年の4種類あります。その在留期間に近づけば、自ら在留期間の更新申請を行わければいけません。

自動で更新のお知らせハガキなども届きません。うっかり忘れないようにしましょう。

「配偶者ビザ更新の流れ」

  • 出入国在留管理局にて在留期間更新許可申請
  • 在留期間更新許可の取得(通知書)
  • 出入国在留管理局にて新しい在留カード入手

更新申請時期

おおむね在留期間が切れる3ヶ月前です。

ただし、特別事情がある場合は、きちんとその事情を説明する資料を準備すれば、在留期間が3ヶ月より前から申請が可能です。

仮に更新申請手続きをして、審査期間中に在留期間が切れたとしても、特例期間というものがあります。申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引続いてそれまでの在留資格をもって在留することができます。

審査期間が2週間〜1ヶ月程度であることを考慮すると、余裕を持って2ヶ月前になったところで申請すれば、在留期間が切れる前に更新が完了できます。

必要書類

配偶者ビザ更新の申請に必要な書類は下記のとおりです。→参考:出入国在留管理庁HP

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm、横3cm) 1葉
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 日本での滞在費用を証明する資料(支弁者の住民税の課税証明書及び納税証明書など)
  5. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  7. パスポート提示
  8. 在留カード提示

在留期間の更新ですので(在留資格を許可してもらうのとは違い)、前回のビザ申請時から経済面や夫婦間で問題がなければのであれば、基本的には更新許可が下りるそうです。

あとは、何年の在留期間の許可が下りるかが、気になるところだと思います。3年や5年が欲しければ、理由書を準備するか、更新回数を増やさないと難しいそうです。

在留期間更新許可申請書は最初にビザ取得時に記載した在留資格認定証明書交付申請書と似たようなものです。私の1回目更新時は「希望する滞在期間は3年」で上記資料だけ提出したら、1年の許可が下りました。

【実体験】3ヶ月前から配偶者ビザ更新・取得

ここでは私の2回目更新申請時の実体験について記載します。何かしらの理由で前もって更新申請をされる方は参考にしてもらえればと思います。

私たち(妻)の当時の状況を簡単に記載すると下記のとおりです。

  • 在留期間満了日が出産予定日から1ヶ月半後
  • 韓国へ里帰り出産の予定

更新申請は日本でしなければなりませんし、許可が下りた後、新しい在留カードも本人が取りに行かなければなりません。

里帰り出産をするので、「出産後すぐ(1ヶ月程度で)に帰国して、更新する」もしくは「里帰り前(出産1ヶ月半前)に更新をする」の2択でした。

出産後は子供も生後1ヶ月で一緒に帰国しなければなりませんし、里帰り前は里帰りするには少しギリギリであり、嫌なタイミングでした。そのため、通常の3ヶ月前より早くに更新申請をしました。

事前に申請予定の出入国滞在管理局(永住審査部門)へ電話で相談しました。状況を説明して、通常の3ヶ月前より更新申請が可能かどうか伺ったところ、確実とは言えませんが、おそらく可能だと思うので、母子手帳のコピーを持参の上、申請前の事前確認・相談する窓口に来るようご指示いただきました(理由書を持参などは言われませんでした。)

提出書類

通常の更新申請時の書類に理由書を加えて、提出しました。

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm、横3cm) 1葉
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • 日本での滞在費用を証明する資料(支弁者の住民税の課税証明書及び納税証明書など)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  • パスポート提示
  • 在留カード提示
  • 理由書(母子手帳コピー添付)

事前に電話で伺った通り、出入国在留管理局の申請前確認・相談窓口に向かい、確認してもらいました。そして、問題ないので、通常の窓口で申請してくださいと、普通に申請を行うことができました。

また、妻は妊婦だったので、優先窓口での申請を認めていただき、待ち時間がものすごく短く、スムーズに申請手続きを完了させることができました。

理由書

実際の私の書類を少しをまとめたものです。A4用紙1枚のみです。EPと記載しているところはエピソードを書いています。

今回の目的が「妊娠・出産のため通常より早く更新申請を認めてもらうこと」でしたが、「今後も日本で生活する予定である」、「日本経済に寄与する意思がある」ということも合わせてアピールしました。その成果もあってか、子供が生まれるからかわかりませんが、在留期間3年の許可が下りました。

在留期間が3年や5年ほしい場合も理由書を添付して、日本で住みつづけて、経済や文化など何かしらで日本に寄与していくという意思をアピールすると良いと思います。

まとめ

配偶者ビザの更新は取得時に比べると準備が本当に楽です。更新期間だけきちんとすれば問題はないです。しかし、楽だからこそ、出入国在留管理局へ出向いて、提出するのが一苦労に感じてしまいますね。

更新するのもお金がかかるので、在留期間も1年ではなく、早く3年か5年をもらいたいですよね。

私は更新2回目で3年をもらえましたが、ゆくゆくは永住権をもらいたいですね。その時はまた大変なのでしょうね。。。。。

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