海外(韓国)での日韓ハーフ息子の出生届提出・ポイント

国際結婚

日韓ハーフの息子は韓国で生まれて、生後2ヶ月半で日本に帰ってきました。

コロナ禍の水際対策があったため、日本へ帰国する際は日本のパスポートを持っている方がスムーズだということで、韓国にて日韓両国の出生届提出とパスポート取得を行いました。

今回は韓国で日韓両国の出生届提出について記載します。

読んでほしい人

・国際結婚して、ご本人または外国人妻が里帰り出産を予定している方
・日韓夫婦で出産を予定している方

二重国籍

子供が生まれたら出生届を提出し、晴れて国民となるわけですが、国際結婚をされている方の場合は子供にどちらの国籍を持たせるかを考えなければなりません。

日本と韓国は血統主義のため、夫婦両方が日本人または韓国人でなくても、片側が日本人または韓国人であれば、どこで生まれても、それぞれの国籍の取得が認められています。また、日本と韓国は二重国籍を認めていますが、いずれ国籍選択をしなければなりません。

国籍選択期限は日本は満22歳まで、韓国は満20歳までです(2022年9月時点)。

国籍の取得条件および二重国籍の可否・条件については、国によって違います。法律が改正されることもあるので、事前に制度を確認しましょう。

息子の国籍を今後どうするかは今後生活しながら、最後息子に両国のメリット・デメリットを考慮して決めてもらうことにして、まずは二重国籍を取得することにしました。

二重国籍の子供の名前

上の名前(名字)

国際結婚する際に、夫婦の名字が互いの国で統一されていれば、子供も同じ名字になりますが、統一していない場合は子供は夫婦(父母)どちらかの名字をつけることになります。

夫婦の名字が統一されていない場合、国の考え方や制度によって変わりますが、両国籍とも同じ名字とするか、父(夫)側の国では父の名字、母(妻)側の国では母の名字に使い分けることになると思います。

日本の場合、外国人(配偶者)は戸籍がないので、子供は日本の親の戸籍に入り、その名字を引継ぎます。

息子は日本では私の戸籍に入るので、私の名字です。韓国では子供は父親の名字を引継ぐのが基本であり、妻もそれに同意したため、韓国でも私の名字を付けています。ただし、韓国での私の名字には漢字がなく、音(読み方)だけ同じのハングルのみです。

下の名前

下の名前は自由ですので、両国籍とも同じ名前でも良いし、別にしても良いと思います。

外国人配偶者側の文化によって、「漢字は同じだが、音(読み方)は違う」、「音だけ合わせる」、「英語名と日本名それぞれ付ける」などあると思います。

また名前が別々の場合、ミドルネームを使用して、両国でどちらの名前も通用できるようにすることもあるかと思います。

息子の下の名前は普通の日本名ですが、韓国でも呼びやすい名前で、音は同じにしました。本当は漢字まで一緒にしたかったのですが、日本と韓国では漢字の読み方が違うので、韓国では漢字なしのハングルのみにしました。

名前に使われる漢字で、日本と韓国の音(読み方)が同じなのは「美」「理」「里」「利」「璃」「梨」「気」「世」などがありますが、男の日本名で、それらの漢字をうまく組み合わせるのが難しいです。

韓国では漢字1文字に対して読み方は基本1つです。日本で言うところの音読みが1つという感じです。また、名前についても、日本のように「○○」という漢字で「△△」と読みます、と自由な当て字を使うことはできません。

出生届(出生申告書) in 韓国

日本側、韓国側、先にどちら側に出生届を提出しても問題ないですが、私は先に韓国側の手続きを行いました。※以下、日本では出生届ですが、韓国では出生申告書なので、名称を区別します。

ここからは私の経験をもとに記載しますが、日本、韓国それぞれの役所や担当者によっては提出物や方法が変わることもあると思います。必ずご自身で、各提出先に問い合わせてください。

出生証明書

最初のステップは産院で出生証明書を受領することです。無料で1枚でもらえました。2枚目以降は1枚1,000ウォンと有料でした。

韓国側では出生申告書提出時のみで1枚で十分でしたが、日本側の出生届(2枚)および健康保険組合(1枚)への提出で3枚必要でしたので、合計4枚取得しました。

韓国側への出生申告書

韓国では出生後1ヶ月以内に出生申告書を提出しなければなりません。

私は妻の出産に合わせて、家族訪問ビザで短期滞在していただけのため、韓国にて外国人登録しておらず、住所もありませんので、申告人になれませんでした。また韓国では出産後は産後処理院に1~2週間滞在する人が多いですが、妻も産後処理院に入っていました。

そのため、申告人は妻のお父さん(息子からしたら祖父)になってもらい、妻のお父さんと私と二人で役所に行き、提出しました。

【用意したもの】

  • 出生申告書
  • 出生証明書
  • 妻(韓国人)の家族関係証明書、婚姻関係証明書
  • 妻の父(申告人)の身分証明書
  • 私(日本人)のパスポート (確認のため、見せただけ)

私が外国人のため、出生申告書の内容は以下の通りとしました。

  • 名字:私と同じ(韓国では父親の名字を基本引継ぐため)
  • 本籍:なし(父親である私がないため)
  • 登録基準地:韓国の妻の実家
  • 住所:韓国の妻の実家

書類の提出だけですので、5分もかからなかったです。書類を提出したらすぐに住民登録番号を発行してもらい、その他、韓国の健康保険や子ども手当などの申請をあわせて行いました。

日本側への出生届

日本国内で生まれた子は出生後14日以内ですが、日本国外で生まれた子は3ヶ月以内に出生届を提出しなければなりません。

出生届の提出は管轄の在外公館か日本の役所ですが、私は在釜山日本総領事館で行いました。

在外公館の場合、手続きが完了するまで時間がかかります。少しでも早く手続きを完了させたい場合は日本の役所に直接出生届を提出(送付)する、または代理人を通じて提出する方法もあります。

私が届出人となって、一人で行いました。

【用意したもの】

・出生届(2通) →在外公館にもありますが、外務省のHP「届出・証明でダウンロード可能
・出生証明書+日本語翻訳文(各2通)
・私(届出人)のパスポート
・私(届出人)の印鑑

息子は韓国生まれのため、出生届の内容は以下の通りとしました。

  • 生まれた子/生まれたところ:韓国の産院
  • 生まれた子/住所:韓国の妻の実家
  • 生まれた子の父と母/本籍:私の日本の本籍
  • その他/日本国籍を留保する:私の署名
  • 届出人/住所と本籍:私の日本の住所と本籍

こちらも書類の提出のみですので、5分もかかりませんでした。

手続きが完了するは日本のどの地域かにもよりますが、韓国の領事館、大使館で手続きを完了させて、日本の役所に書類が送付されるため4週間程度かかると言われました。

しかし、実際は2週間で書類が到着したとの連絡が日本の役所からあり、+1日で手続きが完了しました。

私も事前に日本の役所に相談しました。出生届を送付するだけでも良いとのことでしたが、記載内容に間違いがあると、訂正して再提出になるとのことでした。両親が私の住む場所から遠いということで、安全を見て、在釜山総領事館へ提出することにしました。実際、韓国の住所の書き方に間違いがあったので、領事館で指摘をもらい、すぐに訂正して提出完了までできたのでよかったです。

まとめ

海外で日本側に出生届を提出する際に手間がかかるのは出生証明書の日本語翻訳文くらいです。国際結婚する際にお互いの書類の翻訳は行っていると思いますので、同じ要領で作成すれば難しくはないと思います。

日韓両国への出生届の提出を終えて、息子は二重国籍となりましたが、出生届だけだと実感がわきませんでした。実際は両国のパスポートを取得したときに、息子は二重国籍なんだなぁと実感しました。

二重国籍は両親の国を行き来または生活する際にビザが不要ですし、条件さえきちんと満たせば、両国の医療補助や児童手当など様々な行政サービスを受ける事ができるので、メリットが大きいと思います。

最後、息子がどちらの国籍を選択するかはお楽しみですね。

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